A 判定条件は下記3つのいずれかの条件を満たす場合としています。
【判定条件】
①YJコード単位で、内服薬(薬剤分類が内服薬かつ用法が内服)が6種類以上。
②YJコード単位で、抗精神病薬品が4種類以上。
③鑑別書(又は指示書)登録時に入力された、抗精神病薬品の
「クロルプロマジン換算値」が2,000mg以上。
※ ①~③のいずれかの条件を満たす場合となります。
※厚生労働省が定めている、薬剤総合評価調整加算の算定要件に準じています。
A 判定条件は下記3つのいずれかの条件を満たす場合としています。
【判定条件】
①YJコード単位で、内服薬(薬剤分類が内服薬かつ用法が内服)が6種類以上。
②YJコード単位で、抗精神病薬品が4種類以上。
③鑑別書(又は指示書)登録時に入力された、抗精神病薬品の
「クロルプロマジン換算値」が2,000mg以上。
※ ①~③のいずれかの条件を満たす場合となります。
※厚生労働省が定めている、薬剤総合評価調整加算の算定要件に準じています。