A 「その他」は、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品および
令和6年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て
「基礎的医薬品」の対象となった成分を「その他」として区分しています。
※厚生労働省のホームページに掲載されている
「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に基づいて
先発品・後発品・その他区分を定義しています。
A 「その他」は、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品および
令和6年度薬価基準改定において、同一成分及び同一剤形区分の品目が全て
「基礎的医薬品」の対象となった成分を「その他」として区分しています。
※厚生労働省のホームページに掲載されている
「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に基づいて
先発品・後発品・その他区分を定義しています。